先月の話。
出張で泊まったホテルですが
チェックアウト時にフロントで
一枚の書類を渡された。
「宿泊証明書」なんだと。
東京都じゃないんで
GOTOトラベルの恩恵が受けれるらしい…

ただし申請はお客様がやってくださいね
とのことでした。
で
HPにて調べてみたところ…
以下のように記載されてた(完全転載)
【旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)】 宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接事務局に対して還付手続きを行うことができます。
旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)」及び
「支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)」を受領のうえ、
事務局に還付申請を行ってください。
なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参画事業者として
指定されていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、
現地にて宿泊代金を支払った場合であっても、還付の対象外となります。
旅行者は以下の書類を提出することにより、事務局に還付申請を行ってください。
1 事後還付申請書(様式第 1 号)
2 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収証、支払内訳書等)
3 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
4 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
5 口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
6 住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
7 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの
※ 上記1~6は原則旅行者本人の名前であることが必要です。
※ 旅行業者等を通じて事前に宿泊料金が支払われている場合、宿泊施設での領収証発行はできません。
【還付申請期間】
<旅行業者等を通じた還付手続き>
旅行業者等が定める期間(遅くとも令和2年9月14日までとする)
<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、令和 2 年 8 月14日から令和 2 年 9 月14日まで
※ 還付には一定の期間を要します。
※ 配達状況の追跡ができる方法で行ってください。
※ 9月15日以降の手続きについては事務局にお問い合わせください。
9/7に気づいて
公式ホームページで確認し、慌てて申請したが…
上記の写真でもわかるように
記載文は1,2,3なのに
別のとこではA.B.C.…って、まぁええわ…。
HPの記載に従って
書類をプリントして用意した。
めんどくせーなーと思いつつ、
一枚づつ用意して
耳を揃えて、
さて送り先は…と
スクロールして確認してたら、
用意すべき書類の記載の下に
「オンライン申請を推奨しております」
だと??
オンライン申請はこちら なんて書いてやがる…
なんで先に書いてくれへんのや…
それよりビックリなのが
<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、令和 2 年 8 月14日から令和 2 年 9 月14日まで
なんやとー!
事前に気づいてよかったけど
締め切りってなんや??GoToって、まだやってるやんけ…
意味わからん!!!!

週明けには
TOKYOも加わるらしいけど…
外した理由も加わるわけも
いまいちよくわからんのは
説明しない現政権のよくあることで、
今日選ばれた「すが」さん、
「よしひで」ってとても私には読めない名前だけど、
そこんとこ、
悪い部分まで継承しないようにお願いしますよ…
そうそう、デジタル庁…
一体何するんやろ???
いらんもんにお金使わんようにたのんますわ。
GO TO THE TOP/hitomi

芦名 星ちゃん…星になったらあかんがな…
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